増築した際には・・・

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あまり知られていませんが、建物を増築した際には、登記の面積を変更する登記が必要になります。

この建物の表示登記には申請義務があり、申請義務違反には罰金も設けられているので注意が必要です。
表示変更(増築)登記に必要な書類
増築の登記を申請するには、増築をお願いした工務店等の工事完了引渡証や請負契約書、費用の領収書などの書類が必要になります。
また、増築部分がわかる図面などがあると手続きがスムーズになります。

もし増築した場合には、できるだけ速やかに変更登記を行うようにしましょう

登記をしなくても税金は増えている

建物の面積が増えると、建物の価格も上昇し、固定資産税額も上昇することになります。
ただ、固定資産税は表示登記をしない場合であっても、毎年勝手に調査が入り、知らない間にきちんと税額だけは加算されていることになっています。
表示登記をしてもしなくても、固定資産税はきちんと課税されてしまっているのです。
表示登記をしないでいると、売却の際や、住宅ローンの借り換えの際などに手続きが滞ることになってしまいます
一方で、工務店などでは、表示登記についての知識がなく、特にアドバイスもされないことが多いかと思います。

ご自身で失念しないように注意しなければいけません。

今後の相続登記の義務化なども含め、不動産を所有している方には、必要最低限の権利管理の意識が必要となります。