不動産を購入した場合には、新たに権利証が発行されます。
正式には、「登記識別情報」と呼ばれる、不動産の取得者ごとに通知されるパスワードがその不動産の所有者である証明となります。
そしてそのパスワードの通知書が「登記識別情報通知」と呼ばれる、いわば権利証なのです。
権利証は再発行ができない
この権利証は、再発行の制度がありません。
仮に紛失してしまった、盗難にあった、毀損してしまった、といった場合でも、再発行はできません。
中には銀行の貸金庫に保管をしている方もおりますが、大切に保管することが必要です。
権利証がない場合の手続き
権利証を使う場面としては、その不動産を売却する場合や、住宅ローンを借りる手続きをする場合です。
それらの場合に権利証を紛失してしまっているときは、権利証の提出に代わる手続きをすることになります。
①事前通知制度
ひとつめは、法務局の事前通知制度を利用する方法です。
これは、権利証が必要な登記の手続きを法務局へ申請した際に、権利証がないことを伝えると、後日法務局から本人宛に「本人限定郵便」で、「登記申請がされていますけど間違いありませんか」という趣旨の照会書が届きます。
こちらの書類に返信することで、登記の手続きがきちんと処理される、という方法です。
ところがこの方法は、不動産の売買の場面では使うことができません。
不動産の取引においては、売買代金の支払いと権利の引渡しは同時である必要があります。
買主が先に全額を支払ったのに、仮に売主がこの回答書を無視した場合には、権利が引き渡されないこととなってしまいます。
②公証人の認証
ふたつめは、公証役場にて、登記の書類に認証をもらう、という方法です。
例えば売買においては、公証人が売主の意思確認・本人確認を行うことで、権利証がなくても登記手続きを進めても問題ない、というお墨付きを与えるという方法です。
ただ、売買の実務においてもこの方法が採用されるケースは少ないため、公証人自体もこの制度に不慣れでいることが実情です。
③司法書士による本人確認
最後が、司法書士による本人確認・意思確認を行い、登記の手続きを進める方法です。
不動産の取引にも明るく、登記手続きのスペシャリストである司法書士に任せることで、権利証を紛失している場合でも手続きがスムーズに進むことになります。
取引の場でメジャーな方法はこの三番目になります。
ただ、コストがかかってしまう点がネックとなります。
以上のように、権利証を紛失した場合でも、手続ができないことはないのですが、手間や費用がかかってしまいます。
やはり一番肝要なのは、権利証を大切に保管し、紛失しないことかと思います。
不動産取引の場では、色々なことが起こり得ます。