【不動産用語集】
瑕疵(かし)担保責任とは
建物の瑕疵担保責任とは、売買契約の目的物(購入したもの=戸建て住宅やマンションなど)に、
購入した時点では明らかになってない、隠れた瑕疵(不具合・故障など)があった場合、
売主が買い主に対して負う契約解除や損害賠償などの責任のことです。
例えば、建物については雨漏り・シロアリ・給排水管の故障・主要木部の腐食などのことをいいます。
これらについて、引渡完了日から3か月以内に請求を受けたものに限り、
売り主様が責任を負わなければなりません。
なお、売主様が法人である場合、瑕疵担保責任の範囲・期間が異なります。詳細はお問合せ下さい。