<第1回>相続した不動産!相続する不動産?

公開日:

更新日:2021/05/14

カテゴリー: 不動産お役立ち情報 | 不動産用語集  タグ:  | | |

相続する不動産図

突然相続することになる不動産。相続するに当たり、知らない言葉がたくさん出てくるかと思います。ここでは、数回にわたって相続に関する言葉をわかりやすくご紹介できればと思います。

読んだけれど難しい・・やっぱりわからない・・など、どんなことでも結構です!お一人で悩まず、信栄ホームにお気軽にご相談下さい!!

記念すべき第1回目は、法定相続人と直系尊属とは?直系卑属とは?についてご説明いたします。


 

<目次>


 

法定相続人とは

民法では相続人になれる人を決めており、それを法定相続人といいます。
法定相続人とは、直系卑属、直系尊属、兄弟姉妹、配偶者のことです。

直系卑属とは?直系尊属とは?

直系卑属は、子、子が死亡していれば孫が相続人になります。養子も相続人です。
直系尊属は、父母、祖父母、曾祖父母のことです。自分より年上の親族と思っていただければ覚えやすいでしょうか。

いかがでしたでしょうか?

なかなかわかりにくいことばかりですよね(><;)すこしでもお役に立てればと思っています。

次回は<第2回>「相続の優先順位は?」と「法定相続分とは?」をお伝えします!!また次回お会いましょう♪

不動産子でした~。


信栄ホーム㈱では、土地/戸建/マンションの売却物件を募集しております。

査定無料相談無料秘密厳守ですので、お気軽にご相談下さいませ。

無料査定受付中

お電話は、フリーダイヤル 0120-666-788 から受け付けております。

また、下記お問い合わせフォームからも受け付けております。