近年、相続した不動産について相続登記がされていないケースが数多く存在していることが、大きな社会問題となっています。
これらに関連するニュースやテレビ・雑誌での報道もご覧になった方も多いかと思います。
相続登記が放置されているため、所有者の把握が困難となり、公共事業が進まないなどの問題が顕在化しています。
長期相続登記等未了土地解消作業
法務省では、このような状況を解消するため、長期間相続登記が放置されている土地について、戸籍関係を調査し、相続人の一人に相続登記をするよう通知する作業を進めています。
思いがけず、自分の総父母が所有していた土地について、こうした通知が届く、といった状況が発生しているようです。
このような、相続登記が放置されてしまう土地としては、地方の山林や原野など資産価値が乏しい土地もありますが、一方で、住宅街の私道部分や、隣地との境界にある狭小な土地などもあり、エリアを問わず全国で発生しています。
長期相続登記未了土地の登記
法務省では、上記のような相続人への通知に併せて、その土地自体にも「長期相続登記未了土地」である旨の登記をしています。
客観的にも、登記簿に放置された土地であることが記載されてしまうのです。
現状、登記がされること自体に経済的な不利益はありませんが、あまり見栄えの良いものではないかもしれません。
登記手続き費用の軽減
こうした長期相続登記未了土地の相続登記をする場合には、いくつか手続き費用の軽減が受けられる可能性があります。
法務省が職権に基づき戸籍の調査を終わらせ、その結果を「法定相続情報一覧図」という書類にまとめています。
自分で相続手続きをする際に必要となる膨大な戸籍謄本を収集する作業を省略することができるかもしれません。
また、その名義変更自体にかかる費用についても、ケースに応じて費用を免除する制度も設けられています。
もしこのような通知がお手元に届いた場合には、まずその土地がどこにあり、どれくらいの価値があるものなのか、また新たに運用したり活用する方法があるのか…などぜひお気軽にご相談ください。