相続登記の抜け道!?

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全国で問題になっている空き家問題ですが、解消の妨げになっている要因の一つが相続手続きの困難さです。

相続登記に必要な相続人全員の同意とは

不動産の名義変更をする場合には、相続人全員の同意と署名、押印や印鑑証明書が必要になってしまいます。

長期的に相続手続きが放置されていると、相続人が大勢になってしまい、合意や協議が整わない事態が発生してしまいます。

今回ご相談をいただいたケースも、建物について曾祖父名義のまま残ってしまっている、という状態でした。

相続人を調査して、すべての相続人から書類を取り付けるとなると、膨大な手間と時間・費用がかかってしまうことになります。

建物を解体する場合は相続登記が不要になる

本来、相続が発生した場合には、建物の登記名義を変更することにありますが、建物を解体した場合には、この相続登記を省略することが可能になります。

建物を解体した場合には、滅失登記を申請して、登記記録を閉鎖することとなります。

そしてこの滅失登記の申請の際には、工務店の解体証明書と、登記名義人との相続関係がわかる戸籍謄本さえあれば、相続人の一人から手続きをすることが可能となります。

建物の滅失登記については、現況主義とされ、実際に建物が存在しない以上、登記記録の名義変更については省略のうえ、記録自体を閉鎖できるとされています。

権利侵害(損害賠償)には注意が必要

ただし、上記の手続きは、あくまでも建物の登記申請に関する説明です。

建物自体を解体することについては、本来は相続人全員の合意のうえで進めるべき事項になります。

勝手に建物を解体してしまった場合には、他の相続人の持分である建物を毀損してしまうことになりますので、場合によっては損害賠償請求を受けてしまう、といったケースも想定されます。

ただ、長い期間築年数が経過し、実際に誰も使用しておらず、利用価値も市場価値もほぼないような状況であれば、維持管理の一環としての解体も検討の余地があるかもしれません。

また、建物を解体した場合には、土地の固定資産税について減税の対象から除外され、固定資産税額が上昇するといった事態も発生します。

空き家の処分については、不動産の資産価値、法務、税務など、多くの側面から検討すべき事項があります。

もし、空き家についてのお悩みがある場合には、信栄ホームまでご相談ください。