購入しようと思った物件の売主が、海外に居住しているというケースも多くなってきました。
そのような場合の不動産取引において注意すべきポイントをまとめました。
売主の住所地の確認
日本人が居住地を海外に移した場合、日本の住民票には住所として国名のみが記載されます。
そのため、具体的にその国のどこに居住しているかは住民票では確認ができません。
ほとんどの国では、日本の住民票のように住所地を公的に管理している役所は存在しないため、公証役場などで宣誓供述書を作成し、居住地に関する公正証書を作成する必要があります。
印鑑証明書に代わる署名証明書
そして、取引の際に必要となる印鑑証明書に代わる書類として、署名証明書(サイン証明書)を取得してもらうことになります。
署名証明書には、日本の印鑑証明書のように、その用紙1枚で本人の署名(サイン)を証明する形式と、契約書や委任状など実際に署名する用紙に合綴した形式の2種類があります。
後者の方が証明力は高くなりますが、実際の取引の現場では、スケジュール感や売主・買主のパワーバランスによって使いわけられているようです。
書類のやり取りにかかるスケジュール管理
また、契約書や重要文書などを海外郵便でやり取りすることもありますが、そのスケジュールも慎重に管理する必要があります。
最近では、コロナ禍の影響もあり、海外郵便に思いがけず時間がかかってしまうケースもあります。
想定していた期間内に書類が手配できないといったこともありますので、余裕をもったスケジュール立てが必要となります。
売り手側、買い手側にそれぞれ融資がある場合には、スケジュールの組み直しなども融通が利かないケースもありますので、取引に精通したエージェントに依頼することが必要です。