不動産取得税のかかるタイミングと対策

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不動産を購入または贈与で受け取る際には、多くの方が「税金」に関して不安や疑問を感じることがあります。その中でも、意外と見落としがちな「不動産取得税」について今回は詳しく解説していきます。この税金は、不動産を取得した後、忘れた頃にやってくるもので、事前にしっかりと理解しておくことが重要です。

不動産取得税とは?

不動産取得税は、土地や建物を購入、贈与、交換、または新築・増築した際に都道府県に支払う税金です。多くの方が購入時に「一度支払えば終わり」と思いがちですが、この税金は後から請求が来ることが一般的です。埼玉県のサイトによると、不動産取得税の課税時期は以下の通り回答がありました。

  • 土地や家屋の売買、交換、贈与等による取得の場合は、所有権移転登記後おおむね7か月~9か月後(登記時期や地域により若干の違いあり)となります。
  • 家屋の建築(新築・増改築)による取得の場合は、原則として建築年の翌年(9月~11月頃)となります。

購入後に突然の請求に驚かないよう、事前にどのようなケースで課税されるのかを知っておくことが大切です。

 

贈与でも不動産取得税がかかる?

不動産取得税は、不動産を有償で取得する場合だけでなく、無償での贈与の場合にも課税されます。例えば、親から子供へ土地や家屋を無償で譲り渡す場合、この不動産取得税が発生します。無償で貰ったにもかかわらず、税金がかかるという点は意外かもしれません。
贈与税と混同されることがありますが、不動産取得税は贈与税とは別の税金です。贈与税の基礎控除額内であれば贈与税は発生しませんが、不動産取得税は評価額に基づいて必ず課税されるため、贈与が無税であっても注意が必要です。

相続は例外?

一方で、相続による不動産の取得は、不動産取得税の対象外です。これは、相続が無償での取得であっても、贈与とは異なる扱いを受けるためです。ただし、相続税が別途発生する可能性があるため、総合的に考える必要があります。

軽減措置の適用とその影響

不動産取得税には軽減措置が存在し、特に居住用の住宅やその敷地に対しては、税金が大幅に減額されるケースがあります。例えば、一定の基準を満たす新築住宅や中古住宅の購入では、不動産取得税がゼロになる場合もあります。軽減措置の適用条件を事前に確認し、適用されるかどうかを把握しておくことが、購入計画を立てる上で非常に重要です。
また、配偶者間での贈与であっても、不動産取得税が適用されることがあります。特に婚姻期間が20年以上の夫婦間での贈与は、贈与税が無税になる特例があるものの、不動産取得税はそのまま課税されるため、事前にしっかりと確認しておく必要があります。

登記しなくても課税対象に

不動産取得税は、登記の有無にかかわらず、実際の権利移転に対して課税されます。つまり、不動産を取得しても登記を行わなければ登録免許税はかかりませんが、不動産取得税は例外なく課税されます。この点を理解していないと、後で予期せぬ税金が発生する可能性があるため注意が必要です。

まとめ

不動産を購入、あるいは贈与で受け取る際には、不動産取得税がどのように適用されるのかを理解しておくことが大切です。無償での贈与でも税金がかかる場合があること、そして軽減措置の適用条件を把握しておくことで、後から予想外の請求に悩まされることを防ぐことができます。

次回は、具体的な軽減措置の内容や、どのような不動産が適用対象となるかについてさらに詳しく見ていきます。住宅購入や贈与を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。